大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)478 判決

主 文

本件上告を棄却する

当審における訴訟費用は被告人の負担とする

理 由

被告人本人及び弁護人伴正一の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。

被告人本人の上告趣意について。

論旨は、事実誤認若くは量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。

弁護人伴正一の上告趣意について。

第一点

控訴審における職権調査事項に関し独自の見解を述べて原判決を非難し憲法違反

なりと断ずるのであるが、憲法の何条に違反するのか具体的に主張しないから判断

の限りでない。

第二点

所論は、第一審判決が未決勾留日数一八日(昭和二四年三月七日乃至同年同月二

五日)を本刑に算入しなかつたことを違憲であるとして独自の見解のもとに刑法二

一条の解釈につき縷々陳述し且つ、憲法一三条の趣旨を論じ、消極的憲法違反を主

張すると謂うのであるが、このことは控訴趣意に主張されず、原判決の判断せざる

事項であるから上告適法の理由とならない。窮局するところ違憲と称する論旨の実

質は、未決勾留日数不通算に対する非難に過ぎないので刑訴四〇五条の上告適法の

理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。

よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二七年七月二九日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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